住宅購入の基礎知識

住宅購入に関する役立つ情報を紹介しています。
住宅購入には住宅ローンを含めた資金計画が重要なポイントとなります。

フラット35って何だ?

2009-06-12
住宅の購入の後、多くの人は住宅ローンの支払いが始まります。

住宅ローンといえば以前は住宅金融公庫の融資が一般的に利用されていました。
しかし、住宅金融公庫は2007年3月に廃止され、4月から住宅金融支援機構となり、それに伴い利用者への直接融資は原則廃止となりました。
住宅金融支援機構の新規の融資は、災害時の住宅復興資金向けなど、例外的な融資のみとなっています。

現在、住宅ローンの主流となっているのは、フラット35と呼ばれる商品です。
フラット35には住宅金融支援機構が民間金融機関の住宅ローンを買い取り機構が証券化する買取型と、提携金融機関が手がける証券化を住宅金融支援機構が保証する保証型があります。
仕組みが難しいので、ここでは、一般的な買取型のフラット35の説明をします。

フラット35(買取型)の融資は民間金融機関が行います。
金利は金融機関によって異なり、平成19年10月時点で返済21年以上は2.95〜3.5%、20年以下は2.75〜3.4%。
金利は固定で、申し込み時の金利ではなく、融資開始時点の金利となります。
返済は15〜35年で、1年刻み。
融資限度額は8千万円で費用の9割が限度です。
フラット35を含む借入金(フラット35以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、財形住宅融資など)の合計が、年収400万円未満の人は30%以下、年収400万円以上の人は35%以下という基準があります。
申し込み年齢は70歳未満。
ただし、親子リレー返済を利用する場合は、70歳以上でも融資が受けられます。
住宅の床面積は、一戸建ての場合、70m2以上で、マンションの場合は専有面積30m2以上。
床面積の上限はありません。

住宅の購入を考えている人は、ローンの金利の動向や融資条件や内容を把握しておきましょう。
Posted by kircheis at 14:37:19住宅ローン

住宅購入にかかる費用を計算していますか?

2009-06-12
住宅の購入にかかる費用は、どのくらい必要でしょうか。
まず、入居前には頭金や不動産業者に払う諸経費などが必要です。

頭金は購入物件の2割が目安と言われています。
3千万円の物件なら600万円が目安です。
頭金なしで購入できる物件もありますが、月々の支払いが大きくなる、もしくは長くなりますので、できるだけ頭金を用意して後の支払いを減らすようにしましょう。

諸経費
・仲介手数料(売主の不動産屋等からの直接購入の場合はかかりません)
・住宅ローン借り入れのための融資手数料・印紙税・担保の火災保険料など。
・土地や建物の登記費用、その手続きのための司法書士報酬料。
・修繕積立基金、不動産所得税など。
物件によって必要な経費が異なりますが、新築マンションの場合は物件価格の2.5〜5%、中古マンションは5〜8%、一戸建て(新築・中古)は6〜10%を諸経費の目安にしてください。

この他に新居のための家具等の購入にもお金がかかります。
引越し業者への費用も必要です。
入居前にかかる費用を除いて、教育費などいざという支出のため、少なくとも100万円以上手元に置けるように費用計画を立ててください。

入居後は、住宅ローンの支払いが始まります。
月々払い、ボーナス併用払いがありますが、ボーナスが必ず出るとは限らないご時勢です。
できればボーナス払いなしの月々払いを選びましょう。
毎月支払える金額で、定年前に支払いが終了するようなローン計画が必要です。
この他、毎年固定資産税がかかります。
マンションならば管理費や駐車場料金が必要ですし、一戸建てならば修理に備えて資金を確保しておかなければなりません。

じっくり検討を重ね、将来支払えなくなるような高額な住宅を購入しないように心がけてください。
Posted by kircheis at 14:36:39住宅購入

住宅購入のポイント〜物件の見学・周辺の環境

2009-06-11
現地見学では住宅の中が、どのようになっているかの確認と同じように周辺の環境にも注意を払いましょう。

住宅の周辺の環境を見るポイント

・駐車場
マンションの場合、駐車場が建物から遠いかどうか、駐車場からマンション外へ出る時の車の出し入れのしやすさや危険性など確かめておきましょう。
直接交通量の多い道路へ出る作りになっていると、車の出し入れが大変な場合があります。

・駐輪場
駐車場に注意を向けがちですが、駐車場だけでなく駐輪場も見ておきましょう。
駐輪場が狭い物件もあるので、自転車やバイクが置きやすいか確認しておきます。

・立地
地図上では住宅のある場所の様子はよくわかりません。
実際に物件を見てみると急な坂道の上に建っていたり、バス停や駅が説明よりも遠い場合もあります。
また、近くにバスや電車の路線があっても本数が少ない場合もありますので、時刻表も確認しましょう。
子どもがいる方は通学路が人気のない場所かどうかも気になりますね。
交通量が多いかどうかも気になるところでしょう。
自分の目と足でしっかりと確かめましょう。
また、日中だけでなく、昼と夜の違い、平日と休日の違いも見ておきたい項目です。
雨の日は歩きやすいか確かめてみるのも良いですね。
夜道が明るいかどうか、街灯の設置状況も確認しておきましょう。

・ご近所の人
もし、話が聞けるなら、周辺やご近所の方の意見も参考になります。
これから先、ご近所として長年つきあっていく方々がどのような人達なのか知っておくのも良いと思います。

住宅の購入にあたっては、何度も足を運び納得のいく物件を選んでください。
人生の大きな買い物です。
悔いのない購入にしたいものです。
Posted by kircheis at 20:47:54住宅購入

住宅購入の際の売買契約

2009-06-11
住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。

売買契約書には重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。

危険負担とは、火事など災害で住宅が壊れた場合はどうするのかということ。
壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。
危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。
そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。

瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。
瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。
中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。
ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。

アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。
入居後、不具合が出たときに役立ちます。
アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。
定期点検がある住宅もあります。

重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類です。
目を通し、きちんと保管しておいてください。
Posted by kircheis at 20:47:17住宅購入

住宅ローンの控除制度をご存知ですか?

2009-06-10
一定の要件を満たした人で住宅ローンを組んでいる人は住宅ローン控除が受けられます。
住宅を購入した人は、購入時の手続きだけでも大変ですが、税金の対策も忘れないように。
入居が平成13年6月30日までの人は控除期間が15年間、13年7月1日〜平成18年までの人は10年間、平成19年と20年の人は10年もしくは15年間です。
控除対象ローン金額は年々下がっていて、平成16年は5千万円以下の部分、平成17年は4千万円、平成18年は3千万円、平成19年は2千5百万円、平成20年は2千万円です。
通算最高控除額もまた、年々下がっており、平成19年は2百万円、平成20年は160万円となっています。

控除対象は、家屋や土地の購入にかかる費用で、100万円以上の借り入れで返済期間10年以上です。
合計所得3千万円以下の人が対象となります。

平成19年と平成20年入居の人は、控除期間は10年か15年を選べます。
控除税率は平成19、20年は期間が10年の人は、1年目〜6年目まで1%、7〜10年目は0.5%。
期間が15年の人は、1〜10年目0.6%、11〜15年目0.4%です。

一度、確定申告をしておけば、翌年から年末調整で税金が還付されます。

また、平成19年度から所得税と住民税の改正があったことにより、平成11年〜平成18年までに入居した人は所得税から控除しきれなかった税金を住民税から控除する措置が取られるようになりました。
こちらは、毎年対象者は申請しなければならないので注意が必要です。

税制の改正で、税金を節約するためには、控除期間を選択したり、住民税の控除も別に申請しなければならないなど、仕組みが複雑になっています。
しかし、住宅を購入し、少しでも節約をするためには、面倒だと思ってもきちんと申請しましょう。
Posted by kircheis at 17:39:31住宅ローン

住宅に関係する税金〜固定資産税・都市計画税

2009-06-10
住宅を購入すると固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。
都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。
収める時期は年4回で、年一括に支払ったり、口座振替もできます。
納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いです。
3年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、それにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わります。

売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合がありますが、あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主です。

土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。
200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となります。

新築住宅は床面積が用件を満たす場合、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
この年度を越えると固定資産税は通常の額になりますので、注意が必要です。

住宅の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がいます。
そうならないよう、忘れずに前もって準備しておきましょう。
Posted by kircheis at 17:38:59住宅基礎知識

住宅ローンの条件変更を検討しよう

2009-06-09
住宅を購入する時に支払える予定だった住宅ローンも、教育費の支払いなど様々な事情で支払いが難しい場合があります。
そんな時に利用したい方法が返済期間や返済方法を変える条件変更です。
手元に余裕資金がなくても大丈夫なのが利点です。
ただし、民間ローンでは条件変更できるケースが限られることが多く、返済期間の延長はまずできないと考えてください。
フラット35では手数料なしで条件変更が可能ですが、返済期間は35年を超えることはできません。

・返済期間の変更
返済期間の短縮、もしくは延長。
資金に余裕があると思って短縮しても、毎月の返済額が増えて負担になることもあるので注意が必要です。
延長の場合は、支払い期間は長くなりますが、毎月の負担が軽くなります。
最初から35年のローンを組むよりも、途中で35年に変更したほうが元金の減り方が早いので負担が軽くなります。
共働きで子どもができる前は期間を短めにして、出産後に期間を延長するという場合に適しています。

・返済額の変更
返済に余裕があれば増額、苦しい場合は減額と家計事情にあわせての変更のことです。

・ボーナス時払いの変更
ボーナスが減った場合などボーナス時払いの有無や金額を見直すこと。

・返済方法の変更
元利金等返済方式を元金均等返済方式にする、またはその逆などに変更すること。
元金均等返済方式では、支払い負担が大きいので元利金等返済方式にすると毎月の負担が少なくなります。

・完済
相続などにより、ローン残額を一括返済できます。

住宅の購入の時に考えたローンですが、負担のかからないよう変更して、余裕ができたらまた変更という方法もあります。
一番最適な方法を考えて家計の負担を減らしましょう。
Posted by kircheis at 11:43:22住宅ローン

マンションの持分〜専有部分と共用部分

2009-06-09
住宅を購入する時に、マンションの専有部分と共用部分ということばに接してどこが専有でどこが共用なのかと気になる人も多いと思います。
区分所有者法という法律に、この区分が述べられています。

専有部分とは、建物の個々の所有権の目的とする部分を指します。
つまり、分譲マンションの各室のことです。

共用部分とは専有部分に含まれない建物部分と建物付属物、付属建物が共用部分になります。
共用部分は、2通りに分けられます。

・法定共用部分
共同の廊下、階段、エレベーター、外壁、ロビー、電気、ガス、水道の配管(線)で専有部分に属さないもの。
法律上、当然共用部分とされるものを指します。
・規約共用部分
管理事務所、集会所、別棟の倉庫などのように規約に定めて、初めて共用部分となるもの。

ベランダや専用庭は共有部分です。
共有部分の一部分を特定の目的のために使用できる部分を専用使用部分といいます。
この専用使用部分を利用する権利が専用使用権です。
専用使用部分の使用は共有部分なので、使用に制限があります。

マンションの購入する際には、規約をよく読んで、共用部分がどこにあたるのかを把握しておきましょう。
それによって、修理が必要なときに管理組合が修理をするのか、居住者がしなければならないかが変わってきます。
水道の配管は枝管から専有なのか、メーターまでが共用なのかなど規約に定めていないと、水漏れした場合、どちらが費用を持つか、という問題が起こってくるからです。
住宅の購入には、多くの情報を集めしっかり検討することが大切です。
Posted by kircheis at 11:42:30住宅基礎知識

イザという時の住宅地震保険

2009-06-08
火災保険では、地震を原因とする火災は補償していません。
地震保険は、火災保険では補償していない地震・津波・噴火による損害の補償の他、地震が原因の火災、地震による延焼・拡大した損害に対して補償する保険です。
地震保険は火災保険に付随した保険ですので、火災保険とセットでないと加入できません。
現在火災保険に加入している人は、地震保険に加入できます。
地震保険は火災保険と同じように建物と家財を補償する保険で、建物だけ、家財だけ、両方の組み合わせで契約できます。

地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30〜50%です。
つまり地震保険は火災保険の最高半分額までしか補償しないことを知っておいてください。
地震保険の限度額は建物5千万円、家財1千万円です。

地震保険は地震での損害が全損・半損・一部損の時に保険が支払われます。
全損の場合は契約金額の100%(時価)、半損は50%、一部損は5%です。

保険料の割引制度として、建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引があります。
住宅の建築年、もしくは耐震性能により10%〜30%の割引になります。

平成19年より地震保険料控除が創設され、最高、所得税5万円、住民税2万5千円を総所得金額から控除できるようになりました。

しっかり考えて購入した大切な住宅です。
もしもの時の補償を考えて、保険をかけておきましょう。
住宅ローン契約で火災保険を担保としてかける場合に、地震保険も一緒に入っておくのもよいでしょう。
住宅の購入には、保険のことも忘れずに、もしもに備えてください。
Posted by kircheis at 17:34:25住宅基礎知識

建ぺい率や容積率という言葉をご存知ですか?

2009-06-08
購入したい住宅を探す時には、不動産のチラシなどで建ぺい率、容積率という言葉を必ず目にすることになります。
建ぺい率、容積率とは、どちらも敷地に対する建物の大きさを規制する数値です。

建ぺい率は、敷地内の建物の建築面積を制限するものです。
敷地内に対する1階の床面積の割合と考えるとわかりやすいと思います。
建ぺい率は都市計画法で用途地域ごとに決められており、その割合を超えた建物を建てられません。
一般に郊外の住宅地は建ぺい率が低く、敷地内に空き地ができるようになっています。

容積率とは、土地の立体活用の制限で、敷地面積に対する延べ床面積の割合のこと。
こちらも都市計画法で決められており、その割合を超えた建物を建てられません。
また、車庫や駐輪場の床面積は建物の全体の面積の1/5までは計算に入れません。
地下室も住宅の床面積の1/3までは容積率の計算には入れません。

用途地域とは都市計画法で定められた12種類の地域です。
第一種低層住居専用地域とは、低層住宅専用地域で店舗などは建てられません。
第二種低層住居専用地域は、低層住宅専用地域で小規模の店舗は建てられる地域。
このように、異なる用途地域によって建ぺい率、容積率が定められているのです。

建ぺい率や容積率はどちらも一般に第一種・第二種住宅地域など住宅地は低く、工業地域や商業地域では高くなります。
建ぺい率が高いほど、敷地いっぱいに建築が可能であり、容積率が高いほど、広くて高いビルなどが建てられるのです。

これらが守られていない住宅は、ローン審査がおりないことがあります。
このようなことを避けるために、住宅の購入の際は建ぺい率や容積率に違反していない物件であることを充分確認したうえで、検討しましょう。
Posted by kircheis at 17:33:49住宅基礎知識
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